【罪名】廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反
【求刑】会社に対して罰金200万円、従業員3名に対してそれぞれ1年2月。
被告は、会社(工務店)と社長、従業員3名。
知人の敷地内に「高齢で目も悪いし耳も遠いから分からないだろう」と経費を浮かせるため産業廃棄物を廃棄。
業務の一環として業務時間内の犯行で行為に対して従業員への金銭インセンティブはなし。従業員らは、悪いとは思いつつ会社には面倒を見てもらっている恩も感じているため嫌とは言えず廃棄を繰り返す。
3人の従業員のうち2人は役職付きだが一番年齢も若い従業員は完全に下っ端のイチ従業員。一番若い従業員には同情するが、いくら指示された仕事でも違法は違法。
所属する群れが悪いといつのまにか犯罪者となってしまう怖い例だ。
※2021年3月の裁判だが、記録しておいた方がよい例だと思い後から記録したもの。