裁判傍聴から人生を学ぶココロノトモのブログ

傍聴した裁判から学んだ事、考えた事をまとめています

コロナ医療費自己負担ルールで気付いた全体最適の意図

そろそろコロナの感染症法上の位置づけが2類相当から5類に引き下げる話が出てきているが、現在のコロナ医療費についてもう少し調べてみることにした。

 

各県がそれぞれ説明しており、おそらくルールはどの県もほぼ同じだと思うのだが、医療費の自己負担分を公費負担してくれるようで、その期間は陽性判定後から療養期間終了まで。

www.pref.okinawa.lg.jp

 

※1 公費の対象となるのは、陽性確定診断後の治療からです。

 2 PCR検査等で結果判明までに時間を要し、結果判明前に薬剤処方等を行った場合の医療費は同日でも対象 

  外となります。          

 3 新型コロナ感染症の療養期間が終了した後の医療費等については、公費負担の対象となりません。

 4 公費負担医療費は医療機関が審査支払機関へ請求します。

 

 

調べるまでは、コロナだから医療費は公費負担なんだと勝手に思っていたけれど、公費負担はあくまでも療養期間終了まで。療養期間は1週間だが、コロナは多くの人が療養期間中のみで完治するわけではない。

 

以下ページで4人に一人が後遺症があるとのことだし、グラフから療養期間直後ではおそらく半数以上が何らかの症状がまだ残っていることが見てとれる。

tokuteikenshin-hokensidou.jp

 

療養期間が終わっても、咳・鼻水・頭痛・倦怠感が大きく残っている状態では社会復帰できないし、普通の風邪のように「あと1日ゆっくり自宅療養すれば治りそう」などという過去の経験もあてにならず、社会復帰するには病院に行って少しでも正常運転への日数を早めたいと思うのが一般的な社会人だろう。

 

だが実際には、一週間の療養期間が過ぎるとコロナに起因する症状だったとしても、医療費の自己負担分は支払わなければならない。

 

ここで気付いたのが、コロナ医療費公費負担は、お金がかかるからと医療にアクセスしない人が周りにコロナ感染を広げてしまったり、そのせいで医療崩壊を引き起こさないためであり、コロナにかかってしまった人がかわいそうだから公費負担をしてあげるという制度ではない。

 

全体最適から考えると当たり前だけれど、公費負担ルールの意図を改めて認識した。

 

療養期間中のコロナ医療費の公費負担はもちろんありがたい制度だが、あくまでも個人にありがたい部分は全体最適と重なる部分のみである。

 

この制度に限らず、全体最適と個人最適を俯瞰し理解しつつ、人生をうまくやっていくことはとても大切だと思う。