裁判傍聴から人生を学ぶココロノトモのブログ

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選挙:刑務所・拘置所に収容されている人の投票について

記憶の片隅に以前、木嶋佳苗のブログで以前投票の話題があったが、そういえば、刑事施設に収容されている人の選挙権ってどうなっているんだ?と気になったので調べてみた。

 

まず、禁固以上の刑に処されている間は選挙権も被選挙権も持てない。

www.nhk.or.jp

禁錮以上の刑に処されている間は、選挙権も被選挙権も持てません。政治や選挙関連の犯罪の場合は、さらに厳しくなっています。例えば、国会議員や地方議員、知事や市長など“公職”にある人が収賄などの罪で刑に処せられた場合は、刑を終えた後も、投票権は5年間、被選挙権は10年間停止されます。また、政治や選挙に関連しない犯罪の場合、“執行猶予”期間中は、選挙権も被選挙権も持つことができます。

 

ただ、刑事施設に収容されていても不在者投票が認められている人がいる。

それは、選挙犯罪以外で未決勾留されている人、罰金刑の罰金を払えず労役している人だ。

 

死刑確定した者は、基本的には未決拘禁者と処遇される。木嶋佳苗が不在投票が出来たのは、そのためだろう。

 

刑事施設に入っていて不在投票する人は少ないと思うが、制度としてはあることが分かった。

 

また、青森県選挙管理委員会のこの資料では、刑事施設の不在投票は例外的な措置のため違法な取り扱いをしないように十分注意をするよう刑事施設長に促しており、やもすれば、普段管理下にいる勾留者が誰に投票するかなどの操作も出来てしまう危険性はある。