裁判傍聴から人生を学ぶココロノトモのブログ

傍聴した裁判から学んだ事、考えた事をまとめています

同棲相手らを売春させた罪(量刑記録)

【罪名】売春防止法違反

【判決】2年6月(未決拘留日数180日差引)+罰金30万円

 

被告人が客を集めたり引き合わせするなどし、元同棲相手らに売春をさせた。児童買春の前科有。