【罪名】強制わいせつ
【判決】懲役2年6月、4年執行猶予
小学校の先生が、6才女児生徒にわざと水をかけ、世話をすることを装い、パンツを脱がせ陰部を直接さわる。
教師を懲戒免職されており、退職金も受け取りなし、妻とは離婚せず心臓病の長女の看病が必要なことなどをあわせて執行猶予付き。
【罪名】強制わいせつ
【判決】懲役2年6月、4年執行猶予
小学校の先生が、6才女児生徒にわざと水をかけ、世話をすることを装い、パンツを脱がせ陰部を直接さわる。
教師を懲戒免職されており、退職金も受け取りなし、妻とは離婚せず心臓病の長女の看病が必要なことなどをあわせて執行猶予付き。