裁判傍聴から人生を学ぶココロノトモのブログ

傍聴した裁判から学んだ事、考えた事をまとめています

前回の裁判に電車賃が用意出来なかった万引き犯(量刑記録)

【罪名】窃盗
【判決】懲役1年(執行猶予3年)

前科2犯、前回20万円罰金刑の女性。
スーパーで万引き。主人が情状証人。

ご主人の月収が22-23万ほど(被告人は無職)
生活費足りないと万引き。
対策として被告人自身もバイト見つけるとのことだが、今後収入少ないときはどうする?の質問については、「前借り、ネット後払いを利用する」の回答…。

スロット辞める意志なし。