裁判傍聴から人生を学ぶココロノトモのブログ

傍聴した裁判から学んだ事、考えた事をまとめています

ストーカーや嫌がらせが愛知県迷惑行為防止条例として厳しく取り締まり出来るようになった

新年になり、ストーカーや嫌がらせに厳しく取り締まりが出来るよう、愛知県の条例が改正された。

愛知県警察/愛知県迷惑行為防止条例(平成31年1月1日施行)

 

条例をそのまま読んでも、やたら回りくどくて難しい言葉が並んでいるので(法曹界の方々、本当に尊敬します!)一つ一つ理解するのは難しいけれど、今回の改定でよりストーカーや盗撮に対して、より厳しくなった。私の理解では要点は以下の2点。

 

■「ストーカー行為等の規制等に関する法律」が、「恋愛感情や好意」がある人がストーカーする想定で作られているけれど、つきまといや嫌がらせの動機は、好意だけではないので、「恋愛感情や好意以外の動機からのストーカー」も取り締まれれるようになった。

 

■改定前は、盗撮用のカメラ設置だけでは取り締まれなかったが、改定後は、カメラ設置だけでも取り締まれるようになった。また盗撮行為の場所についても改定前は「公衆の場所」だった為、誰でもいつでも利用する場所ではない為に公衆の場所とまでは言えず、取り締まるのが難しかった「学校・更衣室・タクシー・ホテルの部屋など」も対象となり、規制場所を拡大した。

 

いつも思うけれど、犯罪は法律のずいぶん先をいっているので、相当被害者が犠牲になってようやく法律が出来るという後追い。

ストーカーや、ご近所トラブルなど、迷惑行為は一般市民にとって一番身近で被害に遭うかもしれない犯罪だと思っている。

 

ストーカー相談を警察にしにいっても、なかなか取り合ってくれないという話もあるそうだが、今回の改定でストーカー対策用のブザーの貸し出しも出来るようになっているみたいなので、おそらく相談しやすくなるのではないかと思う。